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2013 年10 月21 日

法科大学院修了者 高い専門性企業が評価

21日日経朝刊の紙面から。「法科大学院の修了者を採用し、法務の専門知識をビジネスに生かそうとする企業が徐々に増え始めた。司法試験に合格していなくても法律の素養を評価し、短期間で戦力に育つと見込むからだ。」 


最近は評価が下がる一方で、受験者も減少している法科大学院だが、積極的に評価してくれていてうれしい。
確かに法科大学院で教えていても、司法試験に受かりそうな学生もいれば、受からないだろうと見込まれる学生もいる。本学のように司法試験合格率が低いところでは、ほとんどが非司法試験組となる。しかし、司法試験に合格しなくても、十分に法律家としてやっていける学生もいる。私自身、こんな問題を出されて、2時間で、与えられた六法以外何も見ずに、答案を書けと言われても、どれだけのものが書けるか自信がない。別に2時間で解かなくても、法律家としては十分にやっていける。とりわけ、こと行政法に関しては、旧司法試験組は全く知らない法律家がほとんどだし、行政法など知らなくても実務はできる。
 

法科大学院で教える者としては、司法試験を目指していくべき学生、それ以外の進路を進むべき学生を適宜選別していく能力も求められる。なお、当然のことながら、最初の3回では合格しなくても、次のチャンスに合格する学生もいる(本番で上がってしまって実力を出せなかった者もいれば、教授の教え方が悪かっただけという者もいる。)のだから、3振即退場は間違った制度設計である。

投稿者:ゆかわat 14 :46 | ビジネス | コメント(0 )

岩盤規制崩せず 厚労省「雇用は全国一律」

19日の日経朝刊から。「18日の日本経済再生本部で決まった国家戦略特区の規制緩和概要は、「岩盤規制」の緩和には遠い内容となった。焦点となった雇用規制の和では、憲法が定める基本的人権の侵害にあたる可能性があると厚生労働省が猛反発。地域ごとに規制に差をつけるのは困難との主張が根強く、政府内の調整は時間切れに終わった。」
 

特区だけ週40時間の労働時間規制を外すのは憲法違反、ILO条約違反だというのだが、そうなのだろうか。週40時間制は憲法で定められたものでもなく、法律で定められたものにすぎないから、特区に関する法律で決めれば、憲法に反するという問題は生じないのではないだろうか。労働時間規制がおよそ地域ごとの規制になじまず、全国一律だというのは違和感が残る。まして、それが憲法の要請だというのはおかしくはないか。あくまでも、それは法律でどのような規制をするのが合理的かというレベルの問題ではないのか。
憲法が新しい時代の挑戦を排除する理由とされ、そこでの実質的な議論を妨げるイデオロギーの役割を果たすのは、本末転倒だ。

投稿者:ゆかわat 12 :08 | ビジネス | コメント(0 )

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